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2025.09.09IPネパール:産業局による出願係属中および登録商標に関する通知


ネパール:産業局による出願係属中および登録商標に関する通知

2025年8月19日、産業局(DOI)は、2025年8月15日付の決定に基づき、ネパールのカンティプール紙にて出願係属中および登録済みの商標に関する通知(以下「本通知」)を公示した。
本通知は、1965年に制定された特許意匠商標法(PDTA)およびその他関連法に基づき、商標登録出願を行った出願人に対し、以下の対応を求めている。

■ 不備のある出願について
商標登録出願に必要な書類が未提出であるために、産業財産公報にまだ掲載されていない出願人は、本通知の公示日から90日以内(すなわち2025年11月16日まで)に、不足書類をDOIへ提出する必要がある。

■ 未受領の登録証について
産業財産公報に掲載され、登録手続をすべて完了しているにもかかわらず、まだ登録証を受領していない出願人は、所定の手数料を支払い、同じく90日以内にDOIへ連絡し、登録証を受け取る必要がある。

いずれのケースにおいても、指定期間内にDOIへ連絡しなかった場合、本通知公示日から91日目に出願は自動的に却下され、それ以降の手続は受理されない。

■ 商標使用証拠の提出について(PDTA第18C条)
登録から1年以内に商標の使用証拠を提出することを義務付けるPDTA第18C条に基づき、本通知は、まだ対応していない商標権者に対し、商標の使用証拠または製品サンプルを通知公示日から60日以内(すなわち2025年10月17日まで)にDOIへ提出するよう求めている。
さらに、第18C条に基づき、DOIは必要な確認手続きを経たうえで、未使用と判断された商標登録を取消す権限を有するとしている。

ただし、DOIは未使用と判断された商標の登録を取消す権限を有しているものの、実際に取消しを行う際の運用詳細については通知されていない点に注意が必要である。


[出典:Pradhan & Associates, Kto Inc.]


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