2021.09.14IPナウル:新商標法施行
ナウル:新商標法施行
ナウル商標法は2020年11月に発効した。しかし公式フォームが無く、オフィシャルフィの支払いができなかったため、商標登録出願を行う事ができなかった。
新法では、商品や役務の単一区分での出願が可能で、多区分出願は認められていない。
審査制度を採用し、当局は絶対的または相対的な理由で出願を拒絶する権限を持つ。
出願されると登録前に異議申し立てのために公告されるが、異議申し立ての期間は21日と非常に短い。
団体商標の登録についても規定されているが、証明商標については規定されていない。
出願日起算で10年間が登録期間である。新法では、年間維持費(Annual Maintenance Fees)についても言及されているが、オフィシャルフィリストに記載されていないため、支払うべき年間の維持費用は現在のところ不明である。
[出典:Lysaght]
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