2021.11.24IP日本:標章の国際登録に関するマドリッド協定規則の改正(2021年11月1日施行)
日本:標章の国際登録に関するマドリッド協定規則の改正(2021年11月1日施行)
1.第55回(第24回通常会期)会合において、マドリッド同盟総会は、2021年11月1日に発効する標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則(以下、「規則」という)第3規則、第5規則、第5規則の2、第21規則、第22規則、第24規則、第39規則及び第40規則の改正を採択した。
2.改正された規則の本文は、本Information Noticeの付属書(PDF:376KB)に掲載されている。
国際事務局に対する代理
3. 規則第3規則(2)及び(4)の改正により、国際登録の名義人は、国際事務局に対して別個の通信においてのみ、記録の請求の一部としてではなく、代理人を選任するよう要求される。
出願人及び新名義人(譲受人)は、国際出願及び名義人変更の記録の請求において、それぞれ代理人を引き続き選任することができる。
4. そのため、名義人による代理人の選任に関する項目は、所定の様式*である事後指定書(MM4)、転換に起因する事後指定書(MM16)、限定申請書(MM6)、放棄申請書(MM7)、取り消し申請書(MM8)及び名義人の氏名又は住所変更申請書(MM9)から削除される。
5. 国際登録の名義人は、国際事務局に対して、公式様式MM12を使用して代理人の選任を行うことができる。
名義人は、この目的のために代理人管理のオンラインサービス(外部サイトへリンク)も利用できる。
6. 規則第3規則(6)の改正により、国際事務局に対し、代理人により選任の取り消しが請求された場合、国際事務局がかかる請求を出願人又は名義人に通報した日に先立つ6月以内に当該代理人と交わしたすべての通信の写しを、出願人または名義人に送付する義務がなくなる。
国際登録の名義人及びその代理人は、Madrid Portfolio Managerオンラインサービス(外部サイトへリンク)から、国際出願及び登録に関する全ての文書をダウンロードすることができる。
期間遵守における遅延の免責
7. 規則第5規則の改正は、利害関係者(すなわち出願人、名義人、彼らの代理人及び締約国の官庁)が、国際事務局に対して行う行為について、規則に定められた期間が遵守されなかった場合、その不履行が不可抗力の事象によるものは免責される。
そのような免責は、利害関係者が上記の十分な証拠を国際事務局に提出し、関連する措置をできるだけ早く、又はいずれの場合も、当該期間の満了後6月以内に行為を行うことを条件とする。
処理の継続
8. 規則第5規則の2に基づき、出願人及び名義人は、国際出願における所定の期間を遵守できない場合、国際出願及び記録の請求を継続して行うことができる。
規則第5規則の2(1)(a)の改正は、出願人又は、名義人が規則第12規則(7)及び第27規則の2(3)(c)で定められた期間を遵守できない場合、処理の継続を提供する。
9. 規則第12規則(7)で定められた期間を遵守できなかった出願人は、本規則第(1)項に基づき国際事務局が行った分類提案により、手数料の支払いにおいて処理の継続を利用できる。
規則第27規則の2(3)(c)で定められた期間遵守に関連して、本規則第(1)項に基づいて行われた国際登録の分割請求の欠陥の是正を行うための処理の継続も利用できる。
10.処理の継続を請求する場合、出願人及び名義人は様式MM20を使用し、継続処理料金を支払うと同時に、期間を遵守できなかった場合に適用される行為を行う必要がある。
出願人及び名義人は、当該期間の満了後2月以内に処理の継続を請求することができる。
部分代替
11.国際登録による代替は、適用範囲により国内登録又は広域登録に代替される。
その結果、規則第21規則(3)(d)の改正は、既存の国内登録又は広域登録又は国際登録による登録の部分的な代替が可能であることを承認する。
それにもかかわらず、暫定規定の新条項である第40規則第(7)項は、2025年2月1日までに改正規則第21規則(3)(d)を適用することを締約国官庁に要求していない。
効果の終了
12.規則第22規則(1)(c)の改正により、司法処分や手続に関連性がないため、司法訴訟および訴訟手続への不必要な言及や複数形(「proceedings」を単数形へ変更)を削除する。
これらの編集上の改正は、実質的な変更をもたらすことはない。
事後指定
13. 規則第24規則(3)(a)の改正により、事後指定に名義人の住所表示の要件を削除し、事後指定の記録の請求を簡素化する。
よって、事後指定の記録の請求を行う所定の様式(MM4)から削除される。
オンラインでの事後指定サービスは顕著な変更はない。
効果の継続
14. 規則第39規則(1)(ii)の改正案は、継承国での効力の継続を要求するための所定の手数料額をこの規則から削除する。
料金表の新しい項目10は、その金額を指定する。
これらの編集上の改正は、実質的な変更をもたらすことはない。また、手数料金額は変更しない。
* 全ての公式様式(MM2からMM24)及びオンラインサービスは、Forms Required for the International Registration of a Mark(外部サイトへリンク) から利用可能。
記事掲載URLはこちらより。
原文: Amendments to the Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and to the Schedule of Fees in force as from November 1, 2021 (MADRID/2021/17)
参照: WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)
[出典:特許庁]