2026.01.27IPイエメン(アデン):商標局設立後の動向
イエメン(アデン):商標局設立後の動向
アデンの商工省(Ministry of Industry and Trade)は、2018年2月20日付の公式通知により、アデンに新たな商標庁を設置し、これを首都サヌアの商標庁とは別個の独立機関として運営を開始することを発表した。
それから既に相当の期間が経過している。
当初は、アデン商標庁の設置およびその実効性について懐疑的な見方が多く見受けられた。
しかし現在では、イエメン全域(サヌアおよびアデン)において商標を法的に保護するためには、サヌアのみならずアデンの商標庁においても自社商標を登録し、かつ維持しておくことが望ましいとする見解が増えている。
特に、以下の二点から、積極的に権利化を進める企業が増えている。
・アデン市場における潜在的な抵触リスクを未然に防止するため、早期に商標権を確保すること。
・サヌアおよびアデン双方における商標権を、それぞれ独立して行使可能な状態としておくこと。
アデンにおける権利化の方法としては、主に以下の三つが挙げられる。
・アデン商標庁に商標出願を直接行う方法。
・サヌアにおける既存の商標登録に基づき、アデン商標庁へ商標出願を行う方法。
・更新出願の際に、サヌア商標の保護範囲をアデンへ拡張する方法。
これまでの実務経験を踏まえると、最も信頼性が高く、かつ効率的な方法はアデン商標庁(TMO)に対して直接新規に商標出願を行う方法である。
現在の運用状況では、特段の問題がない場合、出願からおおむね約14か月で登録証が発行されている。
一方、他のルートでは、当局からの指示により、結果的にアデンへの直接出願を改めて求められるケースも見受けられ、その場合、登録までに要する期間が長期化する傾向がある。
[出典:JAH Intellectual Property]