2026.02.10IPタイ:商標出願の第一次審査ファストトラック制度について
タイ:商標出願の第一次審査ファストトラック制度について
タイ知的財産局(Department of Intellectual Property:DIP)は、2025年12月15日付の通知により、2026年の年始期間に適用される新たな「第一次審査ファストトラック制度(New First Action Fast Track System)」を発表した。
本制度は、新規の国内商標登録出願を対象とするものであり、所定の要件を満たす場合には、出願日から約3か月以内に第一次審査結果(登録証の発行ではない)が通知される制度である。
本ファストトラック制度の適用を受け、出願日から3か月以内に第一次審査結果を得るためには、以下の条件をすべて満たす必要がある。
1. 商標出願は、2025年12月15日から2026年1月31日までの期間に、知的財産電子出願システム(e-Filing)を通じて申請されること。
2. 指定商品または指定役務は1区分のみであり、かつその指定商品役務数が5個以内であること。
3. 指定商品・役務は、タイ知的財産局が推奨する商品・役務リスト(https://tmsearch.ipthailand.go.th)に基づいて記載されていること。
4. 商標出願に必要な書類がすべて提出されていること。
ただし、ライセンシング促進法(Licensing Facilitation Act B.E.2558(2015年))に基づく覚書の対象となる出願については、本ファストトラック制度の対象外とされる。
5. 審査期間の延長につながる変更申請を、出願後に行わないこと。
具体的には、出願内容の変更申請、出願人名義の変更(権利移転)に関する申請、ならびに商標法第7条第3項に基づく識別力立証のための追加証拠提出の請求等が含まれる。
これらの申請が行われた場合、当該出願は通常の審査手続により処理される。
6. 同一または類似商標について、以下のデータベースを用いて事前調査を行っていること。
なお、同一または類似商標が発見された場合には、その調査結果を証拠として添付する必要がある。
・タイ知的財産局商標検索システム (https://search.ipthailand.go.th)
・ TM view (https://tmdn.org/tmview/#/tmview)
・WIPO Global Brand Database (https://branddb.wipo.int/branddb/en/)
7. 本通知は、マドリッド協定議定書に基づく国際出願には適用されない。
8. 本制度に基づく審査の結果、後日、第三者が優先権を主張する出願を行った場合には、外国における最初の出願日または国際博覧会における当該商標を付した商品の展示日が、商標法第28条および第28条の2に基づき、タイ国内出願日とみなされる可能性がある。
その結果、公告命令の取消しまたは登録の取消しが行われる場合があり、申請人はこれを了承したものとみなされる。
また、これにより損害が生じた場合であっても、申請人は政府に対して損害賠償その他の救済を請求することはできない。
本通知に基づく、商標出願を対象とした第一次審査結果のファストトラック審査の要件を満たさない商標出願については、審査官により通常の審査手続に基づき処理される。
[出典:Satyapon & Partners Limited]