2026.02.10IPカザフスタン:知的財産法改正とオフィシャルフィー改定
カザフスタン:知的財産法改正とオフィシャルフィー改定
2025年11月24日付の法律第233-VIII号「知的財産に関する一部法令の改正および追加について」に国家元首が署名した。
本法律により、特に1999年7月26日付の「商標、役務商標及び原産地表示に関する法」に改正が加えられた。
主な手続上および運用上の変更点は以下のとおりである:
1. 早期審査手続における審査期間の変更
早期審査の申請により出願日から10営業日以内に予備審査が行われる。
通常の処理期間は1か月である。実体審査は通常より1か月早く出願日から3か月以内に行われる。
2. 異議申立期間の延長
商標に対する異議申立期間が延長された。
現行法では、異議申立期間は公告日から1か月であるが、本改正法の施行後は2か月に延長される。
3. 訴訟提起を理由とする出願手続停止の可能性
従来、法律上は、審判部(Board of Appeals)に異議申立を行った場合に限り、出願手続の停止を請求することが認められていた。
改正後は、裁判所に訴訟を提起した場合にも、出願手続を停止することが可能となった。
4. 不服審判部における異議申立審理の延期
従来、異議申立の審理延期は、申立人(すなわち異議申立を行った当事者)からの申請がある場合にのみ認められていた。
改正後は、当該事件に関与するいずれの当事者からも、審理延期の申請が可能となった。
本改正法は、2026年1月25日より施行されている。
また、カザフスタンでは付加価値税(VAT)が12%から16%に引き上げられたことに伴い、商標登録出願費用、ならびに登録商標更新手数料が引き上げられた。
さらに、今回の改定により、商標登録出願に係るオフィシャルフィーが見直された。
商標登録出願については、国際分類3区分までが基本料金の対象となり、各区分につき商品・役務は最大10個までが含まれる費用体系となった。
国際分類が3区分を超える場合には、追加される区分ごとにオフィシャルフィーが発生し、当該追加区分においても、商品・役務は最大10個までが基本となる。
また、各区分における商品・役務数が10個を超える場合には、11個目以降について追加のオフィシャルフィーが発生する。
[出典:Bolotov & Partners LLC, PAPULA-NEVINPAT]