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2026.01.27IPモルディブ共和国:商標登録制度を導入へ(続報 2026/1/27)


モルディブ共和国:商標登録制度を導入へ(続報 2026/1/27)

モルディブ政府は、同国における知的財産権制度の抜本的な整備に向けた重要な措置として、経済開発省(Ministry of Economic Development)の下にモルディブ知的財産庁(Maldives Intellectual Property Office:MIPO)を設置した
これにより、同国における知的財産権の管理、登録および執行に関する権限が一元的に集約されることとなった。

本制度改革は、モルディブ知的財産庁法(Maldives Intellectual Property Office Act:Act No. 13/2025)に基づくものであり、同法は2025年8月21日に批准され、2026年1月1日から施行されている。

商標登録出願制度については、MIPOの登録官(Registrar)が詳細な手続規則、申請書式およびオフィシャルフィー体系を公布した後に、初めて運用が開始される見込みである。
それまでの間は、従前どおり、警告的な通知(Cautionary Notice)が、商標権の存在を公衆に告知するための唯一の手段として存続することとなる。

また、モルディブ大統領であるモハメド・ムイズ博士は、商標法(Trademark Act:Law No. 19/2025)を批准しており、同法は2025年11月11日付で官報に公布されている。
同法は、従来の制度に代わり、商標の登録、保護および執行に関する統一的な法的枠組みを導入するものであり、モルディブにおいて初めて登録主義に基づく包括的な商標保護制度を確立するものである。

商標法は、公布日から12か月後に施行されることとされており、施行日は2026年11月11日となる予定である。
その運用は、経済開発・貿易省(Ministry of Economic Development and Trade:MEDT)、MIPOに所属する知的財産登録官、ならびにモルディブ税関当局によって担われる。
また、同法に基づき必要とされる規則は、法施行日から6か月以内、すなわち2027年5月11日までに制定されなければならないとされている。

商標権者においては、今後の制度移行を見据え、自社の商標ポートフォリオを精査し、新制度への対応準備を進めることが推奨される。
現行制度の下で警告的な通知により権利保護を行っている既存の商標権者は、保護の継続性を確保するため、商標法の施行日から一定の期間内に商標登録出願を行う必要がある。


[出典:JAH Intellectual Property]


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