2022.05.24IPケニア:知的財産権登録を義務化
ケニア:知的財産権登録を義務化
模倣品対策機関(ACA)において知的財産権登録が2022年7月1日(※)より開始される。(公示内容はこちらから)
この日からケニアに商品を輸入する場合、ACAに知的財産権を登録する事が必要となる。
さらに、登録された知的財産権の権利者以外の者が、商業目的で商品を輸入しようとする場合、ACAに所定の書類を提出し、関連する知的財産権の登録を申告する必要がある。
登録されていない知的財産権に関する商品を国内に輸入することは違反となる。
その場合、輸入品の押収・廃棄、罰金、懲役刑が科せられる。
規則では、登録は定められた代理人によって申請される必要があり、認可された代理人のみが手続きの代理を務めることができる。
登録の有効期間は、登録申請の承認日から1年間で、更新申請は有効期限の30日前に行う必要がある。
尚、ACAへの登録手続きに関しては、弊社でも対応が可能です。
※弊社代理人からの連絡によると、2022年5月23日にACAより新たな発表がなされ、登録の期限が2023年1月1日まで延長されたとのことです。
[出典:Lysaght]
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