2023.01.24IP中国:35類役務に関する中国国家知識産権局(CNIPA)の見解
中国:35類役務に関する中国国家知識産権局(CNIPA)の見解
2022年12月7日、中国国家知識産権局(CNIPA)は、企業が第35類役務の定義とその範囲を正しく理解し、合理的な商標出願戦略を立てられるよう、「第35類のサービスマークの出願登録および使用に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を発表した。
ガイドラインは、35類役務が、他人の事業の運営、管理、広告等の支援を行う為に提供されるものであって、商標登録者自身の業務の必要に応じて行う為に作られたものではないと強調した。
この点をさらに解説するため、CNIPAは11の重要な役務を選び、それぞれがカバーする範囲と適用対象を詳細に説明している。
一般的にその意味合いが誤解されやすい役務については、除外事項について特に詳しく述べている。
具体的に、CNIPAは次の3つの代表的な役務に関して、参考として以下の通り解釈をした:
1.役務“sales promotion for others(販売促進のための企画及び実行の代理)”は、他人の商品/役務の、市場における販売または需要量の増加を図るため、具体的な助言、企画、カウンセリング等の役務を提供する行為をいう。
商標登録者自身の商品あるいはサービスの販売や、他人の商品を小売りすることで利益を得るような、純粋な商品の販売行為は、当該役務には含まれない。
2.役務“provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services(商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供)”には、主に買い手と売り手のためのオンライン取引プラットフォームを提供する、電子商取引プラットフォームが対象として含まれるが、オンラインショップを運営する売り手は対象外になる。
Amazon、Alibaba、Ebayなどが、そのようなサービスの典型的な提供者であると考えられる。
3.役務“commercial administration of the licensing of the goods and services of others(他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理)”は、他人のフランチャイジングに係る行為に対し提供される経営管理サービスを指し、フランチャイザーが行うフランチャイジング行為そのものは対象から除外される。
経営相談、調査、フランチャイズに関連する行為の管理などの支援サービスが、この種の経営管理サービスとなり得る。
薬用製剤、獣医用製剤、衛生用製剤、及び医療用品の小売又は卸売サービス(the retail and wholesale of pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies)を除いて、CNIPAは今もなお、小売・卸売りサービスに関する商標登録を認めていない。
それでも、不使用取消のリスクがあるにも関わらず、誤解を招くような使用や侵害の可能性を阻止するため、多くの企業は防御的に出願を行っているため、第35類における登録の競争率は非常に高い。
[出典:Chofn IP]