2023.03.14IP中国:中国香港特別行政区の出願人への特許に関する優先審査を決定
中国:中国香港特別行政区の出願人への特許に関する優先審査を決定
「粤港澳大湾区(広東省・香港・マカオグレーターベイエリア)」建設推進に関する中国政府の意思決定・施策を深く貫徹し、本土における香港特別行政区の区民のより一層便利かつ効果的な知的財産権保護を支援するため、中国国家知識産権局(CNIPA)は試行プログラムの形で、香港特別行政区の出願人の本土での特許の優先審査について利便化を図ることにした。
この試行プログラムにより、香港特別行政区の永住者、香港特別行政区《公司条例(会社条例)》に基づいて設立された企業、その他の香港特別行政区の法人や組織は、2023年1月1日からCNIPA専利局広州代理事務所および深セン代理事務所を通じて関連出願資料を提出することができ、関連要件を満たした特許出願は本土で優先審査を受けることができる。
試行プログラムが適用される特許出願は、香港特別行政区の出願人による、本土で実体審査の段階にある特許出願であり、その技術分野は《専利優先審査管理弁法》(国家知識産権局令第76号)にある技術分野で、関連出願分類コードは「戦略的新興産業分類と国家専利分類参照関係表(2021)」の範囲に入る。
香港特別行政区の出願人は、CNIPA専利局広州代理事務所又はCNIPA専利局深セン代理事務所のサービス窓口に専利優先審査の申請資料を直接または郵送で提出することができる。
ただし、同一の専利出願の優先審査申請を両代表処に重複して提出してはならない。
具体的な申請手順は広州代理事務所または深セン代理事務所のウェブサイト、香港特別行政区出願人の本土での特許出願優先審査申請ガイドラインを要参照。
[出典:集佳知識産権代理有限公司]