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2023.07.11IPアルゼンチン:1文字から成る商標は独占できない


アルゼンチン:1文字から成る商標は独占できない

連邦民事商業控訴裁判所は、同一の1文字を共有する商標が混同を招くことはないと判断した。
2022年10月18日、連邦民事商業控訴裁判所第1部は 「Martinez Hermason y Compañia S.R.L 対 Mars Incorporated事件」において、Martinez Hermason 社による出願商標“M(ロゴ)”に対し、Mars Incorporated社が商標“m(ロゴ)”を基に行った異議申立を棄却した第1審判決を支持した。(※各社の商標については以下参照)

第30類にて文字“M”が一般的に使用されているため、裁判所は抵触する商標が同一の1文字を共有するという事実は、必ずしも混同を招く可能性を示すものではないと判断した。
商標局により発行された報告書によると、第30類でいくつかの英文字“M”から成る商標が出願/登録されている。
よって、文字“M”の商標としての登録を望む者は文字“M”が商標として弱く、わずかに相違する他の商標との共存を容認しなければならないということが前提である。
この点、一般的に使用される商標は独占できないが、だからといって商標登録できないと判断されたわけではない。

裁判所はMartinez Hermason社の出願商標は有名なコーヒーチェーンCafé Martínezを表わす大文字“M”から構成されているのに対し、相手方商標はいずれも小文字の“m”であると考えた。
この特徴によりMars社の商標とは明らかに識別される。

その結果、両商標は消費者が混同する可能性を排除する十分な識別要素を含むと裁判所は判断した。
また、裁判所は被告の商標が著名である点も考慮した。大多数の平均的消費者に認知されている場合、商標は著名と見なされる。これは、両社の販売する製品を消費者が誤認することをより困難にする。

最後に、裁判所はMars社の商標が著名であるという事実が(つまり、この場合、その名声を利用することを避けるため、商標の比較はより厳格でなければならない)抵触する両商標をより識別すると述べた。


[出典:Marval O'Farrell Mairal]


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