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2023.08.08IPミャンマー:税関登録規則を制定


ミャンマー:税関登録規則を制定

2023年7月14日、ミャンマーの計画財務相(Ministry of Planning and Finance)は通達第50号/2023を発行し、商標法2019の関連条文に基づき商標権利者が税関登録を通じて知的財産権を保護するための規則、要件、手続きを定めた。通達では税関登録で使う8つの書式(申請者用が3つ、税関部門用が5つ)が添付されている。

税関登録
商標法2019に基づいて登録された商標の権利者は、登録商標が付された模倣品から(自社ブランドを)他国との取引で保護するために、税関登録を申請することができる(直接または法定代理人を通じて)。
所定の書式を用いた申請は、税関が別途指定するものを含め、必要な証拠書類を添付する必要がある。

税関登録申請が受理されると、税関は申請受理後15日以内に税関登録番号を申請者に通知する。
登録は申請受理日から2年間有効であり、2年ごとに有効期限の30日前から更新できる。
通達によると、税関に登録された商標の権利者は、知的財産局(IPD)で商標に関連する情報の補正や取下げがなされた場合、3営業日以内に同局に通知し、必要な書類を提出しなければならない。

差止請求
税関登録の申請の有無にかかわらず、商標法2019に基づき登録された商標の権利者は、模倣品が国内に輸入されている、または輸入される予定であると信じる十分な根拠を示すことにより、商品の自由流通を防止するための差止を請求することができる。
差止は英語またはミャンマー語で請求でき、税関の要請次第で翻訳が求められる。
差止請求は、直接持参、郵送または電子的に提出することができる。
税関は差止請求を受理してから30日以内に請求者に結果を通知する。
請求が受理された場合、請求者は差止命令の日から5営業日以内に指示された担保(金額は未定)を支払わなければならず、従わない場合、請求は却下される。

非該当商品
税関当局による知的財産権の執行措置は、以下の商品に関しては実施できない:
* 関税・消費税の非課税基準適用の貨物(De minimis)
* 積み替え貨物(Transshipment cargo)
* 積み戻し貨物(Reshipment cargo)
* 保留貨物(Retention cargo)
* 通過貨物(Transit trade cargo)
* 公益または緊急事由で政府の承認を得て輸入される商品


[出典:Tilleke & Gibbins]


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