2023.08.22IPカンボジア:商標の多区分出願を義務化
カンボジア:商標の多区分出願を義務化
2023年8月1日、カンボジア商務省の知的財産局は、省令2501/R/DIPを発出した。
これにより2023年8月1日以降に、複数の区分で商標の登録を求める者は1件にまとめた多区分の案件として出願を行わなければならない。この措置は、出願書類の削減と登録の円滑化を目的としたものである。
以前は出願人が単区分出願と多区分出願のいずれかを選ぶことが可能であったが、今回の措置により多区分出願をすることが義務化された。
同一出願人が同一商標を同じ日に単区分で出願すると拒絶される。
本省令は同日に出願された単区分出願が対象となっており、異なる日付で出願された同一商標は省令の対象外である。
また商務省は、使用/非使用の宣誓供述書運用を厳格に行うとしている。
カンボジアでは、第三者からの登録取消の請求を回避するために、商標権者は商標登録日から5~6年目の間に使用/不使用の宣誓書を提出しなければならない。
知的財産権局はこの要件執行を比較的緩やかに行っていたが、2023年8月11日付けの省令2652号において、商務省は宣誓供述書の提出を怠ると商標の登録が抹消されるとしている。
[出典:ASL LAW Firm]
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