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2023.10.24IPアルゼンチン:アルゼンチンにおけるグリーン商標とサステナビリティ


アルゼンチン:アルゼンチンにおけるグリーン商標とサステナビリティ

今日では、環境に優しい、サステナブル、あるいはヘルシーな製品・サービスに関連する商標の使用が販売に役立つことをほとんどの企業は認識しているであろう。
近年、企業が自社のサステナビリティへのコミットメントを強調し、環境に配慮したブランド戦略をとる傾向が高まっている。これには、ブランド名、ロゴ、あるいは自社の環境責任に対する貢献を伝えるスローガンに、"green"、"eco-friendly"、"sustainable"や関連する語の使用が含まれるかもしれない。

これは、環境や健康全般に配慮したサステナブルな製品に対する新しい世代の消費者意識の高まりと、需要増加によるものである。
グリーン商標(Green Trademarks)は、自社製品/サービスが環境に配慮している特徴を強調することで、市場での差別化を行う手段となり得る。

アルゼンチンの法律では、いわゆるグリーン商標は、ディスクレームが必要な場合もあるが、通常、登録可能である。
それでも、アルゼンチンでのグリーン商標の登録に関して存在するいくつかの制限について述べることは重要であろう。
その意味で、有機食品等生産法 法律第25,127号の政令第206/2001号 第11条では、対象商品が食品、繊維、木材、家具、紙などの農業に関する商品の場合、“BIOLÓGICO”、 “ECOLÓGICO”、“ORGÁNICO”、“ECO”、“BIO”の語は商標として登録することはできないと定められている。
この制限から除外されるのは、法律第25,127号(1999年)制定前に登録された有効な商標である。

加えて、商標局規定No. 1193/07は、第29類(一部)、第30類(一部)、第31類(全部)、第32類(一部)、第16類(一部)、第20類(一部)、第24類(一部)の商品を登録禁止の対象とすることを明確にしている。
この規定は、対象商品に関してエコロジカル、バイオロジカル、オーガニック認証を取得している場合であっても、この絶対的禁止を守らなければならないとしている。

なお、政令第206/2001号 第11条はこの絶対的禁止を含まない商標法No. 22,362の改悪で、違憲であると考える者もいる。
アルゼンチンの法制度によれば、大統領令は連邦法を改正することはできない。
さらに、同政令は有機食品等生産法 法律第25,127号の内容を超えており、これはアルゼンチンの法制度では禁止されている。

しかし、政令第206/2001号 第11条の合憲性についてはまだ争われていない。
よって、アルゼンチンで“BIOLOGICAL”、“ECOLOGICAL”、“ORGANIC”、“ECO”、“BIO”のいずれかの語を含む商標を前述の商品に関して登録することに関心があるブランドオーナーは、同政令に異議を唱える準備をするか、シンプルにそのような商標の出願を控える必要がある。


[出典:Palacio & Asociados]


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