2023.12.26IP日本:類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕
日本:類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕
特許庁では、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準」(以下「類似基準」といいます。)を作成し、これを公表しています。
この「類似基準」は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いているものです。
「類似基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表(以下「省令別表」といいます。)に掲載している商品及び役務に基づき構成されています。
今般、省令別表の改正(商標法施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月8日経済産業省令第54号))が行われました。
この改正に対応した改訂を、また商取引の実情の変化等に対応すべく、一部の商品及び役務について表示の明確化等を行うと共に、国際分類表に掲載の商品又は役務を参考表示として原則掲載する「類似基準」の改訂を行いましたので、公表いたします。
本類似基準は、令和6年1月1日から適用されます(詳細はこちら)。
[出典:特許庁]
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