2026.08.12IPイラク・クルディスタン:商標権の存続期間の変更
イラク・クルディスタン:商標権の存続期間の変更
イラク・クルディスタン地域の商標局は、新規登録および更新登録のいずれについても、商標権の存続期間を15年とする運用に変更した。
今回の変更は、クルディスタン評議会が商標局に対し、2004年のCoalition Provisional Authority(CPA)Order No. 80に基づく10年の存続期間の適用を中止するよう指示したことを受けたものである。
同命令は、従来、実務運用上適用されていたものの、クルディスタン議会による正式な承認を受けていなかった。
これにより、商標局は、「1957年商標法第21号(改正法)」に基づき、商標権の存続期間を従来の15年とする運用に戻した。
現在、クルディスタン議会は活動を停止しており、法改正を行うことができない。
このため、今回の15年の存続期間は、正式な行政指針として効力を有し、議会が活動を再開して最終的な法的判断を下すまで適用される見込みである。
今後発行される新規登録証および更新登録証には、15年の存続期間が明記される。
一方、従前の運用に基づき、存続期間を10年として発行された登録証については、記載どおり10年の存続期間が引き続き適用される。
[出典:JAH & CO.IP]
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