2026.07.22IP中国:国際登録商標の不使用取消審判に関する送達方法の変更
中国:国際登録商標の不使用取消審判に関する送達方法の変更
中国国家知識産権局(CNIPA)は、国際登録商標を対象とする不使用取消審判における書類の送達方法の変更を発表した。
主な変更点は以下のとおりである。
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2026年6月5日以降、国際商標登録を対象とする不使用取消請求については、中国商標局は使用証拠提出通知、取消決定書、事件終了通知などの関連書類を、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局を経由して商標権者へ送達する。
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これまで長年にわたり、CNIPAは国際登録商標に対する不使用取消手続において、WIPOを経由せず、使用証拠提出通知や取消決定通知書などの書類を、商標権者または国際登録上の代理人へ紙媒体で直接郵送していた。
その結果、中国語で作成された書類を商標権者や代理人が見落としたり、郵便事情により通知が届かなかったりするケースが少なくなかった。
また、取消決定がなされた場合も、取消決定通知書は郵送で送付されていたが、この決定に対する再審請求期間は通知受領後15日間と非常に短いため、多くの権利者が再審請求の機会を逸し、最終的に商標権を失う結果につながっていた。
送達方法の変更に伴い、今後、不使用取消審判請求に関する書類はWIPOを通じて電子的に送付されることになる。
この標準化された運用により、書類が直接郵送されることで応答の機会を逸するという問題は、大幅に改善されることが期待される。
これは、国際登録商標の権利者にとって非常に有益な変更である。
なお、今後、国際登録商標の権利者がWIPOから不使用取消審判請求の通知を受けとり、中国国内の商標代理人を選任して対応した場合、その後の関連する決定は、現在の実務どおり、当該代理人に送付される。
[出典:NTD Intellectual Property Attorneys]