2024.03.12IPリビア:商標出願時の必要書類に関する新ガイドライン発表
リビア:商標出願時の必要書類に関する新ガイドライン発表
2024年2月14日、リビア経済貿易省は以下の点を通達する公式通知を行った。
2024年5月1日以降、リビアでの商標出願には以下書類が必要となる。
・委任状(要署名・要認証・要領事認証)。
有効期限は署名日から1年となる。
外国で領事認証を受けた全ての文書は、リビア国内の外務省及び国際協力省でさらに認証を受ける必要がある。
・1年以内に発行された登記事項証明書または登記簿抄本の原本(要領事認証)。
アラビア語訳と共に提出することが必要となる。
・優先権を主張する場合は、優先権書類の原本(要領事認証)
・委任状署名者の身分証明書またはパスポートの写し
・指定商品役務がリビア当局の定める規定に準拠している事を宣言する宣誓書
・指定された製品または商品の写真
現在、現地代理人が当局に対し、委任状の有効期限を延長するように求めている。
現状では、出願時の委任状の有効期限は1年間であり、商標出願人および商標権利者は、毎年委任状の提出が必要となる。
[出典:Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP), JAH Intellectual Property]
最新のIPニュース
- アメリカ:改正により導入された情報不足加算料の詳細2024.12.10
- 台湾:商標の誤認混同のおそれの有無を判断する際の重要な参酌要素2024.12.10
- アメリカ:システム誤作動による放棄通知発行2024.12.10
- 中国:商標抹消登録手続きに関する指針を発表2024.12.10
- アイスランド:オフィシャルフィー改定(2025年2月15日)2024.12.10
- カナダ:オフィシャルフィー改定(2025年1月1日)2024.12.10
- アメリカ:オフィシャルフィー改定(2025年1月18日適用)2024.11.26
- リビア:書類提出時の新たな規則(2024年05月01日施行)を撤回2024.11.26
他カテゴリのニュースを見る