2024.03.12IP中国:使用証拠に関する法改正の途中経過
中国:使用証拠に関する法改正の途中経過
中国国家知識産権局(CNIPA)より中華人民共和国商標法改正草案が公表されてから約1年が経過した。
本記事では特に日本企業からの関心が高い、使用証拠に関する法改正に関わる途中経過について取り上げる。
行政内部で登録維持の際に使用証拠の提出を必須とするべきという議論があるものの、合意形成には至っていない。
米国等の先使用主義の国とは異なり、中国は先願(登録)主義であるため、中国での登録維持に使用証拠が必要かどうかという部分については依然として議論が続いている。
仮に登録の維持に使用証拠の提出が必要となった場合、3年間の不使用取消審判における有効な使用証拠という現行の基準を参考に展開される可能性が高いと思われる。
ただし、不使用取消審判における使用証拠の基準は比較的厳格であり、これをそのまま採用すると当局の業務負担を大幅に増加させる可能性もあることから、より緩やかな基準が設定される可能性もある。
全国人民代表大会によると、新商標法草案は現在、更なる改善が早急に必要な法律である「第2優先区分」に分類されている。第1優先区分に属する法律草案は80程度存在し、近く承認される予定である。
したがって、商標法草案が2024年3月に全国人民代表大会に提出され審議される可能性は極めて低く、2025年または2026年の3月に全国人民代表大会に提出され、審議されるものと思われる。
[出典:AN,TIAN,ZHANG & PARTNERS]
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