2025.02.12IPイエメン(サナア):商標出願規定の変更
イエメン(サナア):商標出願規定の変更
サナアにあるイエメン商標庁(TMO)は、閣議決定第52/2024号で宣言された重要な政策変更を実施し、1つの商標出願に含めることができる商品および役務の数に関する従来の制限を撤廃し、制限なく商品/役務を指定できるようにした。
しかし、この変更により、従来の10個という制限は撤廃されたものの、最初の10個を超えて商品または役務を記載する場合、追加個数ごとに公告料の5%が加算された公告料が発生することに注意が必要である。
サナアはニース国際分類第12版を採用し、単区分での保護を原理としていることは特筆に値する。
現在、オンラインのTMOポータルシステムは、この変更を反映するために修正中である。
[出典:JAH Intellectual Property]
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