2025.03.25IPブラジル:マドプロ出願における代理人選任の必要性
ブラジル:マドプロ出願における代理人選任の必要性
ブラジルを指定するマドリッド協定議定書に基づく国際登録について、ブラジル知的財産法第217条に基づき、ブラジル国外に在住する出願人は、ブラジル国内の代理人を選任する必要がある。
ブラジル知的財産法第217条
「ブラジル国外に在住する者は、行政的および司法的にその者を代理する資格を有するブラジル国内の代理人を選任する必要がある。」
この解釈を抜きにしても、実務上、ブラジル国内在住者と国外在住者を峻別する方針に基づき、ブラジル国内代理人の選任は推奨される。
国内代理人を選任しない場合のリスク
1.当局の要請に応答できず、反論の機会を失う可能性がある。
2.異議申し立てを受けた場合、ブラジル商標局はWIPOに通知をしない。
異議申し立ては当局の公報に公告されるが、公報は特定のソフトウェアを用いて作成されるため、ブラジル国外からのアクセスが困難である。
上記に関して見直しが行われる可能性はあるものの、当局に確認したところ、現時点ではこの解釈が正し理解である。
ブラジル国内代理人の選任がない場合に対応できない事項
1.異議申し立て対応や当局への応答
2.期限管理(ブラジル代理人による)
3.必要な手続きに関する相談(ブラジル代理人による)
4.第三者による抵触する商標出願・登録に関する連絡
なお、代理人の選任には費用が発生し、その金額は案件数に応じて変動する。
[出典:Lia e Barbosa - IP Lawyers]
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