2025.03.25IPグリーンランド:商標権の保護について
グリーンランド:商標権の保護について
米国トランプ大統領の関心の影響で、グリーンランドが様々な形で注目を集めている。
ここでは、グリーンランドにおける商標権の保護について概要を整理する。
グリーンランドはデンマーク王国を構成する独立した地域であり、デンマーク本国、フェロー諸島、そしてグリーンランドの3つの地域でデンマーク王国は構成されている。
これら3地域にはそれぞれ自治権が認められているが、商標の保護に関しては、デンマーク王国全体を統括するデンマーク特許商標庁(DKPTO)が管轄している。
これらの地域は独自の商標法を持たず、デンマークの商標法が適用される。
デンマーク特許商標庁に国内商標を登録すると、その保護はグリーンランドにも及ぶ。
またデンマークを指定する国際登録の領域指定の効力は、2011年1月11日付けでグリーンランドに及ぶことになった。
ここで重要なのは、デンマークが欧州連合(EU)の加盟国であるにもかかわらず、欧州連合商標(EUTM)がグリーンランドには適用されない点である。
したがって、グリーンランドで商標保護を得るためには、デンマーク特許庁を通じた手続きが必要となる。
トランプ大統領の政策が今後どのようにグリーンランドの商標保護に影響を与えるのか、経過を見守りたい。
[出典:Zacco, stobbs]
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