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2026.09.08IPアルゼンチン:商標の無効・不使用取消手続に関する新規則を導入


アルゼンチン:商標の無効・不使用取消手続に関する新規則を導入

決議第215/2026号(Resolution No. 215/2026)は、より厳格な手続要件を定めるとともに、取消・無効請求と商標異議申立手続との関係を明確化した。
アルゼンチン産業財産庁(AR PTO)は、商標の無効および不使用を理由とする全部又は一部の取消しに関する行政手続を改正した。
2026年7月6日に施行された決議第215/2026号は、従来の手続規則に代わるものであり、アルゼンチン商標庁における商標紛争に関与する当事者について、手続の遅延を減少させ、適正手続を推進するとともに、より高い予測可能性を確保することを目的としている。
この変更は、商標の異議申立手続に関与する商標権者および出願人、ならびに既存の登録について争うことを検討している当事者にとって、特に重要である。
新たな規則では、手続上の規律がより重視されることになる。
当事者は、具体的な利害関係を有することを示し、通知に関する要件を慎重に遵守するとともに、異議申立との関係で無効請求又は取消請求を行う時期を十分に検討する必要がある。
これらの手続上の判断は、請求が審理されるか否か、またどのような形で審理されるかに直接影響する可能性がある。
何が変更されたのか?
請求人は正当な利害関係を立証しなければならない
商標登録の無効又は取消しを求める者は、特定の主観的権利又は正当な利益が害されたこと(利害関係)を示さなければならない。
この要件により、単なる抽象的・一般的な理由に基づく請求が制限され、請求人は、問題となっている登録商標と、自らが主張する損害又は法的利益との間に直接的な関係があることを明らかにする必要性が高まるものと考えられる。
通知が重要な手続要件に
無効又は取消請求を提起した後、請求人は、法定期間内に商標権者に正式に通知しなければならない。
この通知を完了しなかった場合、請求が却下される可能性がある。
そのため、請求人は、送達・通知に関する要件および期限を、請求を行う際の戦略上の重要事項として扱う必要がある。
異議申立手続との新たな調整
決議第215/2026号は、無効又は取消請求が商標の異議申立に関連して行われる場合に、これらの手続をどのように取り扱うかについても明確化している。
異議申立が維持され、又は答弁が行われる時点で請求が提起された場合
 その請求は異議申立手続の中で判断される。
異議申立が維持され、又は答弁が行われた後に請求が提起された場合
 その請求は別個の手続として進められる。
 ただし、無効又は取消請求についての判断がなされるまで、異議申立についての判断は保留される。
異議申立の後で、かつ、その異議申立を維持するための期限が到来する前に請求が提起された場合
 当該請求についても、適切な手続段階で維持手続を行わなければならない。
 これを行わなかった場合、請求は却下される。
これらの規則により、請求を行うタイミングが特に重要となる。
請求を行う時期によって、それが異議申立手続の中で審理されることもあれば、別個の手続として進められ、その結果、異議申立の解決が遅延することもある。
新たに提出された証拠に対して反論する機会を付与
商標権者の答弁において、結果に関連し得る新たな事実又は書証が提出された場合、商標庁は、請求人に対し、それらについて意見を述べる機会を与えなければならない。
この変更により、手続における当事者対立の原則がより強化され、一方の当事者が検討・反論する機会を与えられていない資料のみに基づいて判断がなされることを防ぐことができる。
係属中の案件に関する経過措置
本決議では、すでに係属している手続についても経過措置が設けられている。
無効又は取消請求において、新規則の施行時点で商標権者がまだ答弁を提出していなかった場合、手続を続行する前に、商標権者に対して正式に通知しなければならない。
したがって、係属中の案件を抱える当事者は、追加の通知手続が必要となるか否かを確認するため、各案件の状況を見直す必要がある。
商標権者にとっての実務上の影響
決議第215/2026号は、行政手続をより効率的、透明かつ予測可能なものとするための、アルゼンチンINPIによる商標制度のより広範な近代化の取り組みの一環である。
実務上、本改正により、手続を見据えた事前の計画がますます重要となる。
商標権者、出願人および請求人となる可能性のある当事者は、以下の点に留意すべきである。
 • 提起しようとする請求を裏付ける正当な利害関係を検討し、その根拠を記録・立証できるようにすること。
 • 通知に関する要件および法定期限を厳密に管理すること。
 • 異議申立に関連する請求を提起する場合、適切なタイミングを検討すること。
 • 相手方が提出した新たな事実および証拠を確認すること。
 • 経過措置により、係属中の手続について追加の通知が必要となるか否かを確認すること。
手続上の却下、不要な遅延、又は関連する異議申立手続の停止を避けるためには、早期の戦略的検討が不可欠となる。

[出典:Daniel Law]


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