2018.01.16IPEU:Brexit 準備通知公布
EU:Brexit 準備通知公布
2017年12月1日、EU委員会はEU商標に関するEU規則第2017/1001号によるEU商標の所有者及び出願人、及び共同体意匠に関するEU規則第6/2002号による共同体意匠の所有者及び出願人への通知(NOTICE TO HOLDERS OF AND APPLICANTS FOR EUROPEAN UNION TRADE MARKS PURSUANT TO REGULATION (EU) 2017/1001 ON THE EUROPEAN UNION TRADE MARK AND TO HOLDERS OF AND APPLICANTS FOR COM MUNITY DESIGNS PURSUANT TO REGULATION (EC) NO 6/2002 ON COMMUNITY DESIGNS)を公布した。
これによると、別途協定が締結されない限り、EU商標及び共同体意匠及び未登録の共同体意匠は2019年3月20日0時(取下日)をもって、英国において効力を持たなくなり、英国のセニョリティ・クレームもEU商標において効力を発しなくなる。
同様に、EUを指定する国際商標及び共同体意匠についても、取下日以降はEU加盟27か国のみにおいて有効となる。
したがって、EU商標の所有者又は出願人は、今後イギリス以外の代理人に委任すること、不使用取消の回避のためイギリス以外でも使用実績を保存しておくことを念頭におかなければならない。
Brexitに関しては、その後のEU商標の取扱について現在も交渉が進んでおり、進展があり次第、IPニュースでもお伝えする予定である。
[出典:EUIPO]
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