2025.10.21IPレバノン:商標譲渡手続きの簡素化
レバノン:商標譲渡手続きの簡素化
レバノンの商標譲渡手続きに変更があり、同国は以前の運用方法に戻した。レバノン商標局は、従前必要であった「商標登録証の原本」の提出を不要とした。
これにより、商標譲渡に必要な書類は「委任状」と「譲渡証書」、および「登録証のスキャンコピー」のみとなった。
この方針変更により、登記官はこれら二つの書類原本を受領次第、譲渡確認書を発行できるようになった。
[出典:JAH Intellectual Property]
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