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2018.01.16IPベトナム:商標に関する手続の変更


ベトナム:商標に関する手続の変更

2017年11月、ベトナム科学技術省(MOST)は知的財産庁(NOIP)の手続変更に関する通知を公布した。これにより、2018年1月15日から下記の変更が行われる。

  1. 局指令の対応期限の延長
    方式審査の局指令に対する対応期限を発行日から1か月から2か月とする。実体審査の対応期限を同様に2か月から3か月とし、これの期限は申請により1度だけ同期間延長可能できる。
  2. 国際商標の所有者に対して不服審判前に暫定的拒絶通報へ回答できる機会付与
    現在、国際商標の暫定的拒絶通報に対して、出願人は90日以内にNOIPの審判部へ不服審判を提出できる。審判部は国際商標の実体審査を行う部署ではないが、同部の決定はNOIPでの結審となる。
    今回の通知によれば、出願人は90日以内にNOIPに回答を提出でき、地理的表示部がこれを審査する。地理的表示部が拒絶を維持する場合、NOIPは拒絶査定を発し、出願人は90日以内に審判部に不服審判を請求できる。
  3. 不服審判に関する補充手続
    今回の通知は不服審判においてNOIPが独立の専門家に対して諮問すること又は専門家を含むパネルを設定することを決定できる。NOIPは関連当事者が出席できるヒアリングの設置も開設できる。
  4. NOIPに対し、無効請求通知を送付する1か月の期限設置
    今まで取消審判の請求があった場合、所有者にそれを通知する期限が決まっておらず、これにより審理に非常な遅延が生じていた。
  5. 取下げられた出願は回復不能とする
  6. 異議申立対象の出願の審理結果を送付
    従来、NOIPは異議申立人に対して決定の詳細について通知する義務はなかったが、今回の通知では最終決定とともにその審理の詳細についても通知しなければならない。
  7. NOIPのディスクレーム要求に対する対抗手続の導入
    NOIPは現在、しばしばディスクレーム要求を出しているが、出願人がこれに対して回答又は不服申立をする手続が特定されていない。
    今回の通知では、出願人はディスクレーム要求に対して90日以内に対応できる。
  8. 著名商標の認定
    現在、ベトナムにおいては裁判所の決定又はNOIPの決定に基づき著名商標の認定が行われている。NOIPは侵害、不服申立、取消、異議申立等のケースの取扱において、ケースバイケースで著名商標の認定が行っているが、このような認定は著名商標の認定の公式決定とは看做されていない。
    今回の通知においては、NOIPが上記のようなケースで著名であると決定を下した場合、NOIPの著名商標リストに掲載されることが規定された。
    しかし、今回の通知において、著名商標の認定の申請があった場合についての規定は含まれていない。

[出典:Spruson & Ferguson]


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