2018.01.16IPドイツ:異議申立手続に関する期限延長通知について
ドイツ:異議申立手続に関する期限延長通知について
ドイツ特許商標庁(DPMA)は、異議申立手続における延長申請についての通知を発行した。これによれば、妥当な理由を提出できる場合、最初の期限延長(通常2か月)を認められる。更なる期限延長について、正当な関心と当事者の同意を示さなければならない。
将来的には最大で6か月の期限延長が認められ、当事者間の交渉がまとまらなかった場合、更なる期限延長が認められる。
[出典:DPMA]
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