2018.02.14IPインド:登録商標の原簿削除には所有者への事前通知が必要
インド:登録商標の原簿削除には所有者への事前通知が必要
殆どの国と同様、インドでは商標は10年毎に更新される。有効期限が切れた場合、消滅日から1年の間、当該商標の所有者は追加費用を支払い、商標権の回復請求をすることが可能である。当該期限内に回復請求がなかった場合、商標権は完全に失効する。1999年商標法第25条3項では、商標局は更新期限について、商標権者に通知を送付しなければならないことが定められている。
Kleenage Products Pvt Ltd.対登録官その他の案件において、請求人(Kleenage)はボンベイ高等裁判所に対して、同社の登録商標「KLITOLIN」は不更新により原簿から削除されたと説明した。請求人は更新期限について商標局から通知を受領しなかったため、更新を行わなかったと主張した。
請求人は1999年商標法第25条3項及び2003年商標規則第67条に基づき、商標局の登録官は通O-3通知として知られる更新についての通知を送付しなければならず、同人はこれを受領しなかったと主張した。これに対し、登録官はO-3通知は確かに請求人に送付したと主張したが、これを裏付ける書類を提出できなかった。
以上のことから、高等裁判所は登録官に対し、請求人の更新を受理するように命じる判決を下した。
[出典:R.K. Dewan & Co.]
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