2018.03.27IPギリシャ:知的財産権紛争における仲裁必須に
ギリシャ:知的財産権紛争における仲裁必須に
2018年1月17日、経済調整プログラムその他の条文に関する構造的改革の実施に関する調整に関する法律第4512/2018号(Law No. 4512/2018 on Arrangements for the Implementation of the Structural Reforms of the Economic Adjustment Programmes and Other Provisions)がギリシャの官報に掲載され、同日付で発効された。
同法はB章第178~206条において、民事及び営業上の紛争に係る強制仲裁について規定している。第182条fでは特に、商標、特許、意匠の侵害に関する紛争は司法手続の前に必ず仲裁を経なければならないと規定している。仲裁手続は2018年10月17日から実施される予定である。
[出典:WIPO]
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