2018.05.29IPイエメン:商標登録手続に関する新期限
イエメン:商標登録手続に関する新期限
前号でイエメンの商標庁が2つになったことをお伝えしたばかりだが、同国で今度は省令(20)2018号が公布され、2018年3月18日より施行された。主に以下の商標登録手続に関する期限が変更となる。
1) 現在出願人側の理由により審査中となっている商標出願の手続は、全て出願日から12か月以内に終了させなければならない。終了しない場合、出願は放棄と看做される。
2) 条件付きで登録査定となった出願は登録官の査定日より12か月以内に手続を終了させなければならない。終了しない場合、出願は放棄と看做される。
3) 公告費は公告査定の受領日から60日以内に納付しなければならない。納付しない場合、出願は放棄と看做される。
4) 異議申立において、出願人は異議申立期限終了後90日の間に商標庁から異議申立書の写しを取り寄せ、答弁書を提出できる。提出しない場合、出願は放棄と看做される。
尚、上記の省令はサヌアで公布されたものであるが、アデンにも適用されるかは不明である。
[出典:SABA IP]
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