2018.07.10IPポルトガル:産業財産法改正へ
ポルトガル:産業財産法改正へ
ポルトガル政府は現行の知的財産法に代わる新産業財産法典草案を提出した。
それによれば、新法はEU商標に関するEU指令第2015/2436号、EU営業秘密に関するEU指令第2016/643号の導入と、権利付与、維持及び消滅に関する行政手続を簡素化し、侵害に対する権利保護制度の強化と有効性を提供するメカニズムの採用を目指したものである。
商標に関する主な変更点として、以下が挙げられる。
・異議申立手続において防御のために先行登録商標の使用証拠を要求できる。
・侵害訴訟において後願の登録商標の所有者に介在権を認める。
・第三国から発送されたトランジットの侵害品の入国を阻止する権利を認める。
・商標の有効期間の起算日を登録日からでなく出願日からとする。
相対的拒絶事由で審査については、旧法同様職権審理が維持される。ポルトガル政府はまた、EU加盟国に対し2023年1月14日までの施行が義務付けられている指令の第45条(取消手続又は無効宣告)についても、新法に適用するとしている。
[出典:sgcr.pt]
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