2018.07.24IPレバノン・ナイジェリア:出願に関する手続変更
レバノン・ナイジェリア:出願に関する手続変更
レバノン知的財産庁によれば、今後譲渡手続の登録にあたり、登録証原本を提出するよう求められる。
ナイジェリアでは出願に関する行政プロセスが変更され、新規出願は一度経理部でオフィシャルフィーが支払われているか確認された後、出願部に移送され、願番が付されることになった。経理部の審査は約1週間かかるが、出願番号として付されるのは出願部が受理した日となる。
[出典:Abu-Ghazaleh IP]
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