2018.09.26IP中南米:統一商標登録基準マニュアル完成
中南米:統一商標登録基準マニュアル完成
DR-CAFTA(グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国)諸国において、これらの国で出願された商標の方式・実体審査の方針となる統一商標登録基準マニュアル(Harmonized Manual on Trademark Registration Criteria)が作成された。これは作業文書(working document)であり、法的拘束力はない。
しかしながら、このマニュアルは該当諸国の登録官、審査官、代理人等の関係者が共通に参照でき、商標出願及び登録付与後の手続において可能な限り統一された技術的、事務的規則を提供することを目的としている。また同時に、ユーザーに対して、より法的に確立され、透明で改善されたサービスの提供を試みるものでもある。
これら7か国は異なる商標法を有するが、マニュアルは手続の解釈及び実施の両面において参照可能な基準の制定を試みている。
このマニュアルはDR-CAFTA7か国の知的財産庁、特許庁の3年以上に及ぶ共同プロジェクトであり、WIPOやスペイン特許庁、各国専門家等との協力で完成したものである。
今後このマニュアルは定期的にアップデートされ、法制度の変化、新しい課題にも対応できるようにする予定である。
[出典:Bufete Mejia & Asociados]
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