2018.10.10IP中国:拒絶査定不服審判の請求資料の簡素化
中国:拒絶査定不服審判の請求資料の簡素化
中国商標評審委員会(TRAB)は2018年08月29日付で拒絶査定不服審判事件の請求資料の簡素化に関する公告を掲載した。
即ち、評議・審査の当事者の便宜を図るため、TRABは拒絶査定不服審判事件の請求資料の一層の簡素化を進めることを決定し、以下の通り定めた。
1)2018年09月01日より、本委員会に拒絶査定不服審判(商標の国際登録に関するマドリッド協定の領域指定に基づく拒絶査定不服審判請求は含まない)を請求する場合は、拒絶査定通知/部分拒絶通知を提出しなくてもよい。
2)2018年09月01日より、本委員会に拒絶査定不服審判(標章の国際登録に関するマドリッド協定の領域指定に基づく拒絶査定不服審判請求を含まない)を請求する場合に、不服審判請求人の名義と登録出願人の名義が一致するときは、請求人の主体資格証明資料を提出しなくてもよい。
[出典:集佳知識産権代理有限公司]
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