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2018.11.27IPカナダ:商標法改正


カナダ:商標法改正

カナダ改正商標法の施行日が決定し、知的財産局より通知された。

施行日は2019年06月17日である。主な改正点は以下のとおり。

  1. 出願の際、使用開始日や外国登録及び使用に関する情報は要求されなくなる
  2. 使用宣誓は要求されなくなる。改正時に係属中の出願にも適用される
  3. 商標の定義が拡大し、出所表示機能を有するものは保護対象となる。ホログラム商標、動き商標、音商標、匂い商標、味商標、触覚商標も含まれる
  4. 分割出願制度が新たに導入される
  5. 存続期間が15年から10年になる。法改正時に既に登録されている商標については改正後の更新で保護期間が15年から10年となる
  6. マドリッド議定書に加盟する
  7. 登録手数料は廃止される
  8. ニース分類が採用される
  9. 区分毎に出願手数料、更新手数料が発生する

改正時までに公告に至っていない商標出願については、公告前に区分指定が求められ、また、登録商標については更新時に区分指定が求められるものと思われる。


同国は引き続き使用主義を採用するが、上述の通り出願時の使用に関する情報も、登録時の使用宣誓書も不要となるため、 2019年06月17日の時点で使用宣誓を提出せず延長していた出願は、改正法後に登録に進む。
複数の区分を含む出願、登録商標の更新について、改正後は費用が増加する可能性が高いため、改正前に手続きを行うことをお勧めする。


[出典:Smart & Biggar/Fetherstonhaugh]


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