2018.11.27IPオマーン:自然人の商標出願可能に
オマーン:自然人の商標出願可能に
オマーンでは商標登録官による新規則により、今後、自然人は同人が事業、取引、産業活動等に係っており、それを証明する書類を商工会議所等公的機関から入手できる場合、宣誓書を提出すれば、自然人の名義で商標を出願することが可能となった。証明書の代わりに本国登録証のコピーを提出することも可能である。
この改正はGCC商標法との調和目指したものである。
[出典:JAH & Co. IP]
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