2019.01.16IP韓国:知的財産保護に関するガイドライン改正
韓国:知的財産保護に関するガイドライン改正
2018年11月19日、韓国税関サービス(KCS)は知的財産権のクリアランス手続きに関する一部のガイドラインについての改正草案を発表した。主な改正点は以下の通り。
1)知的財産権の登録期間延長
現在、韓国税関には商標、著作権、特許、意匠を登録できるが、その有効期間は登録日より3年で、権利者は3年毎に更新しなければならない。
改正案では登録期間を10年とし、10年毎の更新を想定している。
2)特許と意匠の税関登録手続簡易化
現在、特許と意匠を韓国税関に登録するには、権利者は権利を侵害する虞のある1以上の輸入業者又は輸出業者に関する証拠(警告状や訴状の写し等)を提出しなければならない。改正案ではこの要件を廃止している。
3)担保金の減少
現在、疑義品が留置された場合、輸出入業者は侵害していない証拠とともに船荷の課税価格の120%相当の担保金を支払わなければならなかったが、中小企業に関しては、60%相当の担保金が要求される。
改正案はこの担保金を更に減少し、中小企業に関しては課税価格の40%相当の担保金が要求されることになる。
韓国において侵害品の輸出入に係る企業は中小企業であることが大半であることから、今後、疑義品のリリース請求が増えることが見込まれる。
[出典:Kim & Chang]
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