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2019.03.12IPケニア:税関登録可能に


ケニア:税関登録可能に

ケニアでは2008年模倣品対策法第13号の改正により、今後税関に知的財産権を登録できるようになる。税関登録申請にあたっては以下の情報が必要となる。
1)申請人の詳細
2)製造国
3)真正品のサンプル又はイメージ
4)内外の正規代理店等の詳細
5)ケニア商標の登録証明書
6)規定の費用
税関登録は申請日より1年間有効で、期限前30日までに更新する必要がある。
税関登録を行うことにより、ケニア模倣品対策庁の職員は税関職員と同等の職権で輸入された商品を検査することが可能となる。
尚、この制度は法に導入されているが、公布後実施可能となる。


[出典:SPOOR & FISHER]


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