2019.03.12IPスーダン:不服審判部解散
スーダン:不服審判部解散
スーダンでは商標局に付属する不服審判部が解散され、今後不服審判は裁判所に提起することになる。これは、1969年スーダン知的財産法第8号の第16条(2)を実施したもので、これによれば、「登録官による登録拒絶、又は登録官による補正、制限、条件等については裁判所に不服申立てを行わなければならない」としている。
この条文はマドプロ経由で同国を指定した国際商標出願に対しても適用される。また、現在不服申立段階にあり、まだ解散された委員会が処理している案件、未だ処理されていない案件についても適用され、既に処理中の案件に関しては、新に裁判所への申立が必要となる。
[出典:JAH & Co. IP]
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