2019.03.12IPアメリカ:著作権侵害訴訟は著作権登録が前提となる
アメリカ:著作権侵害訴訟は著作権登録が前提となる
2019年03月04日、アメリカ最高裁判所は、著作権庁において著作権登録した後(registered)でなければ著作権者が著作権侵害について訴訟を提起できないとの判決を下した。当該判決はまた、”登録した(registered)”の意味も明確にしている。
著作権は原作品が有形媒体に固定された時点で発生するが、連邦法はアメリカ著作権者が著作権侵害を提起するにあたり、幾つかの手続を踏むことを要求している。ここで「登録」の意味が重要になるが、もし著作権局がその申請を処理する前に著作権が侵害された場合、「登録」は著作権者が侵害に対応可能となる状態となるまでに何カ月もの遅れを生じさせることになる。
この問題については、アメリカの各裁判所も個々の立場を取っており、第5及び第9巡回裁判所は「登録」について著作権局に著作権者が完全な申請を提出したことと解釈し(申請アプローチ)、第10及び第11巡回裁判所は、著作権局が審査を終え、作品が登録されたこと(登録アプローチ)と解釈していた。
アメリカ最高裁判所は「Fourth Estate Media 対Wall-Street.com」事件において、この問題について、「登録」とは、著作権局が審査を終え、作品が登録されたことであると決定した。従って、今後アメリカにおいて著作権侵害訴訟にあたっては,著作権局に申請が受理されたのみでは不十分と看做されることになる。
[出典:Christensen O’connor Johnson Kindness]
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