2019.05.14IP中国:商標法改正へ
中国:商標法改正へ
中国商標法改正案が2019年04月23日に中国人民代表大会常務委員会を通過した。改正法は2019年11月1日から施行される。
主な改正点は、(1)使用を目的としない悪意の出願について、拒絶理由、異議理由、無効理由とされた(2)悪意による商標権侵害による懲罰的損害賠償金の上限が3倍から5倍へ(3)人民法院による冒認登録商標が使用された商品等の廃棄命令、などである。以下に新旧条文比較表を示す。
現行法 |
改正法 |
第4条第1項 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。 |
第4条第1項 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意の出願は拒絶される。 |
第19条第3項 商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律の第十五条及び第三十二条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。 |
第19条第3項 商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律の第四条、第十五条及び第三十二条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。 |
第33条 |
第33条 |
第44条第1項 |
第44条第1項 |
第63条第1項 |
第63条第1項 |
第63条第3項 |
第63条第3項 |
第63条第4項(新設) |
|
第63条第5項(新設) |
|
第68条第1項 |
第68条第1項 |
第68条第4項(新設) |
[出典:Watson Brand]