2019.07.23IPアメリカ:外国出願人はアメリカ国内代理人が必要となる
アメリカ:外国出願人はアメリカ国内代理人が必要となる
2019年07月02日、アメリカ特許商標庁(USPTO)は海外に在住又は主要事業所がある出願人、登録人及び審判部審理の当事者に対して、今後は必ずアメリカの法律家によって代理されなければならないとする新規則を公布した。
同様に、アメリカ特許庁において商標案件を代理するアメリカの代理人は同国における有効な弁護士会のメンバーであることを確認しなければならない。
この新規則は2019年08月03日より適用される。
[出典:USPTO]
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