2019.08.14IPメキシコ:関税法の改正
メキシコ:関税法の改正
2018年12月22日、関税法が改正され第15条が改正された。この条文は税関における侵害品の差止に影響を与えるものである。改正された15条により、特定の知的財産権侵害に基づきメキシコ税関で差止を請求する知的財産権の所有者は商品の保管料、税関の取扱料、その他保管に関するすべての費用を負担しなければならなくなった。
改正前、知的財産権の所有者は刑事手続及びメキシコ知的財産庁による侵害訴訟において、保管料及び保管にかかる税関の手続費用を免除されていた。
この改正により、今後知的財産庁経由で手続を行う場合、知的財産権の所有者は当該手続中の保管料(税関内部又は外部の私的倉庫)を支払わなければならないことに留意しなければならない。
しかし、刑事手続の場合、当該手続に係る費用はメキシコ政府によって負担される。従って、現地代理人はメキシコにおける税関差止についてどの手続で対応するか、決定する前に現地代理人のアドバイスを求めることを勧めている。
[出典:Olivares & Cie]
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