2019.09.25IPフィンランド:外国企業に対する新たな要件
フィンランド:外国企業に対する新たな要件
フィンランド特許登録局(PRH)は2019年08月19日で、外国企業に対して以下の要件を課すことを発表した。
改正商標法により、今後商標出願にあたっては登記番号を記載しなければならない。登記簿等の提出は不要である。同局は海外の登記局経由で、出願人の情報を入手する予定であるが、登記番号はこの手続に必要となる。また、この情報は商標の移転や名称変更等にあたり、同一の出願人に係るものであるかを判断するためにも使用される予定である。
[出典:PAPULA-NEVINT]
最新のIPニュース
- EUIPO:「OpenAI」欧州一般裁判所で敗訴2026.08.25
- 台湾:並行輸入と権利消尽の原則:国内外の商標権者が同一でない場合2026.08.25
- 韓国:韓国の知財権侵害に対する懲罰的損害賠償制度強化の動き2026.08.25
- イラク:ニース国際分類第11版への再分類に関する費用について2026.08.25
- タンザニア:公正競争委員会への商標登録制度が本格運用へ ― ARIPO登録・外国登録も受理対象に2026.08.25
- ベトナム:VAT(付加価値税)税率変更について2026.08.25
- 台湾:「商標の政府料金徴収基準」第2条改正案の予告について2026.08.12
- 中国:商標の類似性に関する一考察2026.08.12
他カテゴリのニュースを見る