2019.09.25IPフィンランド:外国企業に対する新たな要件
フィンランド:外国企業に対する新たな要件
フィンランド特許登録局(PRH)は2019年08月19日で、外国企業に対して以下の要件を課すことを発表した。
改正商標法により、今後商標出願にあたっては登記番号を記載しなければならない。登記簿等の提出は不要である。同局は海外の登記局経由で、出願人の情報を入手する予定であるが、登記番号はこの手続に必要となる。また、この情報は商標の移転や名称変更等にあたり、同一の出願人に係るものであるかを判断するためにも使用される予定である。
[出典:PAPULA-NEVINT]
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