2019.11.12IPモーリシャス:知的財産法改正
モーリシャス:知的財産法改正
2017年02月28日号で、モーリシャスにおける知的財産法改正の予定をご紹介したが、2019年08月10日、新知的財産法2019が公布された。この法律は、同国の知的財産の枠組みを近代化し、知的財産権の登録プロセスの改善と簡易化を目指すものである。また、WIPOの管理する各条約への加盟も想定している。新法は施行日が未定であり、法律を構成する各章がそれぞれ異なる日付で施行される可能性がある。
商標に関する重要な変更としては以下が挙げられる。
・1又は2名以上の複数の所有者による商標登録
・未登録商標の先使用人は、証拠を提出することにより異議申立を請求できる
・出願商標は、出願日と優先権を維持したまま複数出願に分割できる
・商標登録によって付与された権利は、権利人又は同人の同意を得てモーリシャス市場に流通された物品に関する行為には及ばない(国内消尽)
・証明商標、地理的表示(GI)の出願が可能になる
[出典:www.foreign.govmu.org]
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