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2019.11.26IPミャンマー:新商標法に基づくオンライン出願のソフトオープン(予定)


ミャンマー:新商標法に基づくオンライン出願のソフトオープン(予定)

ミャンマーでは本年1月30日に設立した商標法が今年度末から来年初旬に施行が予定されている。商標登録には先願主義が採用され、一出願多区分制が導入される。また国際分類の第11版を適応する事も決まっている。
新法導入の移行措置として、現行の所有権宣言の登記を行った商標は、ミャンマー知的財産局(MDIP: Myanmar Department of Intellectual Property)に対し、施行日から3ヶ月~6ヶ月の“Soft-Opening期間”に優先的な再出願が可能になり、期間内に再出願された商標は、商標法施行日の初日に出願されたものとして扱われる見込みである。“Soft-Opening期間”についての具体的な日程は未定である。
再出願プロセスは、MDIPが新たに導入する電子出願システムを介して行われる。この期間中、MDIPは証書登記事務所で登記された商標の再出願のみを受け入れる。登記情報と新商標法に基づいて出願された商標の内容が相違する場合、その商標は優先措置が受けられないとする情報もあるので、ご留意されたい。
新しい商標の出願や既存の商標の変更請求は、MDIPのグランドオープン後に可能になると予測されるが、これについても正式な日程は発表されていない。
海外の権利者による再登録の申請は、ミャンマーの代理人を通じて行う必要がある。
再出願に必要な書類及び情報は以下の通りである(※は必須)。

・登記上の企業名称及び住所(※)
・明瞭な商標見本(※)
・商品・サービスの区分とリスト(登記しているものと同一)(※)
・所有権宣言の登記書のコピー(※)
・移転登録などの証明書のコピー
・委任状(領事証明)(※)
・新聞警告文のコピー
・使用証拠
・使用開始日及び使用対象の商品/役務


所有権宣言の登記書を紛失された方は、再発行の手続きが可能なので“Soft-Opening期間”前に手配される事をお勧めする。

再出願に係る金額や申込期限なども分かり次第、ご案内する予定である。


[出典:hslegal, Donaldson Barkinsaw]


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