2019.12.24IP中国:「商標登録申請行為の規範に関する若干の規定」施行
中国:「商標登録申請行為の規範に関する若干の規定」施行
中国では2019年12月01日より「商標登録申請行為の規範に関する若干の規定」が正式に施行された。この規定に従えば、3年連続で商標を正当な理由で使用しないなど、使用目的で登録したと思われないものは、いかなる個人、企業も商標登録取消を請求できるようになる。
同規定は全19条からなり、悪意のある商標出願を規制し、商標登録管理の秩序を守り、社会公共の利益を保護するため、「中華人民共和国商標法」と「中華人民共和国商標法実施条例」に基づき、制定された。
同規定第10条は次のように規定している。
登録商標を、正当な理由なくして 3 年連続で使用しない場合、いかなる組織又は個人も、商標登録部門に当該登録商標の取消を請求できる。商標登録部門はこれを受理した後、通知を受け取った日から起算し 2 か月以内に、商標登録者に対して、取消請求が提出されるより前に当該商標を使用した証拠書類又は不使用を説明する正当な理由を提出するよう通知する。
期間を過ぎても使用を証明する証拠書類の提出がなかった場合又は証拠書類が無効であり、かつ、正当な理由がない場合、商標登録部門はその登録商標を取消す。
また、悪意のある出願等に対しても罰金の金額が引き上げられた(12条、13条)。
[出典:東方新報]
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