2020.01.15IPコスタリカ:商標の著名性に関する宣言の導入
コスタリカ:商標の著名性に関する宣言の導入
2019年08月、コスタリカは異議申立又は無効審判の手続等から独立した別個の商標の著名性に関する宣言の請求手続(Procedure for Declaration of Brand Notoriety)を導入した。
この手続は具体的には以下の通りとなる。
1. 請求を証拠とともに提出
2. 審査
3. 請求の公告。何人も異議申立を請求できる。
4. 異議申立がない場合、請求から3~6か月後に決定が下される。
5. 決定に対しては、まず知的財産登録局、次いで行政不服裁判所に不服申立を請求できる。
著名性の立証に必要な証拠としては以下が挙げられる。
・他のパリ条約加盟国における著名性についての認定
・コスタリカ及び世界において係った宣伝・広告費用
・産業界におけるランキング
・消費者の認識度を示す市場調査
・コスタリカ及び世界における商標登録証
・プレス等における照会
・広告宣伝資料
・売上高
コスタリカ国外における証拠については領事認証が必要であるが、国内における証拠のほうがより影響力を有する。
この制度については、一度認められればその効果は永久的なものであるのか、或いは期間が限定されるかは不明である。
この宣言は局指令の克服、異議申立、無効審判、侵害訴訟において有利な証拠として認められる。
[出典:Fross Zelnick Lehrman & Zissu PC]
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