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2020.01.28IPカナダ:局指令に対する期限の変更


カナダ:局指令に対する期限の変更

2020年01月17日より、カナダの局指令に対する応答期限が変更となる。従来、局指令に対する応答期限は初回は無条件で6か月認められ、その後の延長については「特別な状況(exceptional circumstances)」を提出しなければならなかった。
2020年01月17日以降、当局は全ての期限延長について、「特別な状況」を提示しなければ、延長を認めなくなる。カナダ当局が認める「特別な状況」とは以下の通りである。
1. 直近の代理人変更
2. 関係者のコントロール外の事件(破産、死亡等)
3. 権利移転(引用商標解消のため)
4. 引用商標に対する異議申立の審理継続
5. 引用商標に対する不使用取消審判継続
6. 公的標章(official mark)(公的標章の所有者と同意書交渉中)
7. 実体的事由に基づく拒絶対応(混同、識別性欠如等)
8. 識別性に関する証拠収集

実体的事由に基づく拒絶対応については、出願手続において延長は1回のみ認められることに留意する必要がある。例えば、もし出願人が局指令に対して6か月の延長申請を認められた場合、次の局指令に対しては別の「特別な状況」を提出しない限り延長は認められない。

2020年01月17日以前に発せられた局指令に対しては、最初の期限延長は無条件で認められる。


[出典:Smart & Biggar]


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