2020.02.26IP中国:コロナウィルス流行拡大の影響に伴う各種期限緩和
中国:コロナウィルス流行拡大の影響に伴う各種期限緩和
中国国務院はコロナウィルス蔓延の事態を受け、2020年01月26日付で春節休暇を2020年02月02日まで延長することを各当局に通知した。中国国家知識産権局(CNIPA)は30日までであった休暇を31日から3日間追加し、この間に法定期限を有する案件は、2020年02月03日まで自動延長された。
更に、2020年1月28日、国家知識産権局(CNIPA)は、「ウイルス流行の影響による専利、商標及び集積回路配置設計に関する期限に関する公告第350号」として、以下を公表した。
1. 専利(発明・実用新案・意匠)
当事者がウィルスが原因で特許法及び実施細則に規定される期限又は国家知識産権局が指定する期限を徒過し、その権利が喪失した場合、専利法実施細則第6条1項の規定を適用する。即ち、当事者は障害が解消された日から2月以内で、遅くとも期限満了日から2年以内に権利の回復を請求することができる。
権利回復の請求する場合、請求料は不要であるが、理由を説明する回復請求書に相応の証明書を添付し、権利喪失前に行うべきであった相応の手続を行わなければならない。
2. 商標
当事者がウィルスが原因で商標法及びその実施細則に定められる期限又は国家知識産権局が指定する期限を徒過し、関連する商標事務を正常に行えなかった場合、法律に別段の定めがある場合を除き、関連期限は権利行使に障害が発生した日からその解消日までを計算する。権利行使できないことで商標権が消滅した場合、権利行使の解消日から2月以内に理由を説明する書面を提出し、相応の証明書を添付し、権利回復を請求できる。
3. 集積回路配置設計(省略)
4. 専利、商標、集積回路配置摂家等の事務取扱の各期限は、期限日が2020年春節休暇期間にある場合、期限満了日は国務院弁公庁の春節休暇に関する通知により休暇満了後の最初の営業開始日まで延長される。
但し、基本的に外国法人は上記公告の当事者となる可能性は低いと思われる。
[出典:AFD China]